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新日本スポーツ連盟 神奈川県スキー協議会 規約

第一章 総 則

第一条 この会は、神奈川県内の各地域のスキー団体による協議会組織で、「神奈川県スキー協議会」略称「神奈川スキー協」と呼び、事務所を横浜市神奈川区神奈川2-14-16 トーリクビル3F新日本スポーツ連盟神奈川県連盟内におきます。

第二章 構成と加入団体

第二条 この会は、規約を認めて加入手続きをとり、この会が加入を認めた団体で構成されます。加入団体は、市、地区単位のスキー協議会、またはその準備会とします。ただし、加入団体のないところでは、単一クラブ、または個人加盟を認めることができます。

第三条 加入団体は、代表を選出して、この会の諸活動に参加します。また、加入団体の構成員は、この会の主催する諸行事に、平等の権利をもって参加することができます。ただし、会費を納入しない場合は、加入団体の資格を失います。

第三章 目的と活動

第四条 この会は、働くものの自主的、民主的スキー運動の発展を目指し、スキーを広く一般大衆のものとし、加入団体相互の交流をはかり、働くもののスキーに対する正しい考え方(スキー思想)、スキー理論、及びスキー技術の普及と向上をはかることを目的とします。

第五条 この会は、前条の目的を遂行するため、「全国勤労者スキー協議会」に加盟し、自主的、民主的スポーツ団体と協力して、次のような活動をおこないます。

( 1 )スキー思想、スキー理論、及びスキー技術を普及、向上させる活動

( 2 )加入団体の活動についての援助と交流

( 3 )未組織地域の運動を広め、組織を拡大する活動(サークルづくりなど)

( 4 )スキー競技会、講演会などの開催

( 5 )スポーツ団体、スキー場その他の施設、業者との連携

( 6 )機関紙、誌などの発行

( 7 )その他目的遂行のための一切の活動

第四章 機関と役員

第六条 この会に次の機関をおきます。

( 1 )「総会」  総会は、この会の最高議決機関で、年一回、会長が召集します。総会は、各加入団体からその構成員の人数割りで選出された代議員で構成され、過半数の出席で成立します。なお、各加入団体の構成員の3分の1以上からの要請があった時、及び会長が必要と認めた時は臨時総会を開きます。

( 2 )「運営委員会」  運営委員会は、総会につぐ機関で、会長、副会長、事務局長、運営委員で構成され、この会の日常活動とサークル活動を統一的に進める役割をもちます。

( 3 )「常任運営委員会」  常任運営委員会は、総会で選出された役員で構成し、この会の方針に基づいて日常業務を執行します。

第七条 この会に次の役員と顧問をおきます。

( 1 )「役員」

会長 1名、副会長 若干名、 事務局長 1名、

運営委員 若干名、会計監査 2名

 役員は総会において選出され、任期は次期定期総会までとし、選出を妨げないようにします。

「顧問」  顧問は若干名とし、役員の推薦にもとづいて総会の同意を得ておきます。

 

第五章 財 政

第八条 この会の財政は、加入費、会費、その他によってまかないます。

第九条 この会の会計年度は6月1日から翌年5月31日迄とし、会計報告は定期総会の承認を受けなければなりません。

第十条 この会の加入費及び会費は別に定める細則によります。

第6章 附 則

第十一条 納入した加入費、会費は理由のいかんを問わず返却しないこととします。

第十二条 運営委員会は、この規約に規定されていない事柄については、規約の精神にもとづいて処理できることとします。

第十三条 この規約の改廃は、総会において過半数の議決をへておこないます。

第十四条 この規約は1969年4月14日から実施します。 1970年12月4日改正実施、1972年11月12日改正実施、1976年9月1日改正実施、1985年7月7日改正実施、1989年7月1日実施(1988年7月第21期定期総会改正)、1992年7月5日実施(1991年7月第24回定期総会改正)、1996年7月7日実施(1995年7月第28回定期総会改正)、1996年9月8日改正実施、2000年7月1日実施(2000年7月第33回定期総会改正) 、2022年7月1日実施(2022年7月第55回定期総会改正)。

 

新日本スポーツ連盟 神奈川県スキー協議会 加入費・会費細則

 この細則は「新日本スポーツ連盟 神奈川県スキー協議会規約」第十条の定めに従い定める。

第一条 加入費

この会の加入費は、1サークルにつき1,000円とする。準備会についてはその半額とする。

第二条 会費

 会費は加入サークルおよび準備会の構成員1人につき月額350円とする。また、前述の構成員と生計を共にする構成員は「家族会員」として扱い、1人につき月額200円とし、18歳以下の構成員は「ジュニア会員」として扱い、1人につき年額1,000円とする。

第三条 納入方法

 会費の納入方法は1年単位で前納を原則とする。

第四条 改廃

 この細則の改廃は総会において出席代議員の過半数の決議をへておこなう。

第五条 附則

 この細則は1996年9月8日より実施する。2000年7月1日実施(2000年7月第33回定期総会改正)、2005年7月1日実施(2005年7月第38回定期総会改正)、2008年7月1日実施(2008年7月第41回定期総会改正)。2014年7月1日実施(2014年7月第47回定期総会改正)。

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